福岡で飲酒運転・追突事故を起し幼児3名が亡くなる事故を起したものの、 危険運転致死傷罪の適用を免れた今林大被告ですが、地裁の判決を不服として控訴したとのこと。
検察は既に控訴していますが、被告が控訴するとは、かなり意外ですね。被告が主張する、 被害者の大上さんの居眠り運転が認められず、量刑も不当である、ということだそうです。
控訴する権利もあれば主張する自由もあるので、好きにすればいいですが、「脇見運転をしていて追突事故を起した」
被告が、「自分の前方に居るクルマが居眠り運転をしていた」なんてどうやって察知したのでしょうね。
もし居眠り運転をしていたとするなら、異常な低速走行であるとか、直線を妙に左右にふらつきながら走っている、
といった状況であれば、後ろから見てもわかるかもしれません。ただ、脇見していたんじゃあ・・・・
判断がつくのかどうなのか。
どのみち検察が控訴しているので、二審を争うのであれば、量刑不当で控訴しておいたら、 もしかしたら刑が軽くなるかも、という感じなのでしょうかね?
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[福岡・飲酒追突事故] 懲役7年6ヶ月
危険運転罪は適用されず
YOMIURI ONLINE
幼児3人死亡の飲酒運転、今林大被告が控訴
2006年8月、幼児3人が犠牲になった福岡市の飲酒運転追突事故で、 福岡地裁で業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ) を適用されて懲役7年6月の判決を受けた元市職員今林大(ふとし)被告(23)が22日、判決を不服として、 福岡高裁に控訴した。
福岡地検も21日、危険運転致死傷罪の適用を求めて控訴している。
今林被告の主任弁護人、春山九州男(くすお)弁護士らは「(追突された車は)約40メートル走って (海上に)落下しており、その間、ブレーキもハンドルも操作されていない。適正な責任の配分を求めたい」と説明。 大上哲央(あきお)さん(34)の居眠り運転を認めなかった判決には事実誤認があり、量刑も不当としている。
地裁判決は、「原因は脇見」とする弁護側の主張を認め、業務上過失致死傷罪を適用した。しかし、 弁護側が、大上さんの居眠り運転を主張した点について、「主張は失当」と退けた。
今林被告の控訴について、大上さんと妻のかおりさん(31)は「全く信じられない気持ち。 懲役7年6月という量刑が重すぎると考えているのであれば、 3人の子どもを死に至らしめた責任を全く感じていないのではないかと思われる。不愉快に思います」 とのコメントを出した。
(2008年1月22日21時12分 読売新聞)
まったく、ぶつかっておいて、子供三人を殺してしまった事実は消えないのに、なにをいっているのか?という感じがするのですが、裁判というのは、このような主張であってもして良いということなんですかね・・・やれやれ、という感じです。
>裁判というのは、このような主張であってもして良いということなんですかね
某裁判では「ドラえもん」云々、という主張がなされるぐらいですから、いいのでしょうね。
事故後、真っ先にアルコール濃度を下げるため水を飲みに行った、というぐらいですから、いろいろと主張もしたいところでしょう。
>被害者の方の飲酒及び居眠りというのも事実かと思います。
ふむ、そうなのですか?
一連の報道では、そういった話は出てきていないと思います。事実だとすれば、意図的に隠蔽されているのでしょうか?
被害者も飲酒運転だったのなら、これは事件に対する見方がかなり変ってきますね。