2008年01月08日

[福岡・飲酒追突事故] 懲役7年6ヶ月 危険運転罪は適用されず

 2006年8月に福岡で飲酒運転、追突事故を起し、幼児3名が亡くなる事故を起した今林大被告に、 福岡地裁が判決を出しました。危険運転致死傷罪は適用されず、業務上過失致死傷+酒気帯び運転+ひき逃げで懲役7年6ヶ月。

 裁判所から検察へ訴因の追加命令があり、危険運転罪の適用が難しそうな感じでしたが、案の定、という判決ですね。 検察は控訴する、とのことなので、上級審に期待。

 この事件に関して、被告の逃げ得は許されない。

 

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asahi.com
3児死亡事故、被告に懲役7年6カ月 危険運転適用せず

2008年01月08日11時09分

 福岡市東区で06年8月、幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷罪と道路交通法違反 (ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた元同市職員・今林大被告(23)の判決公判が8日、 福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は危険運転致死傷罪の成立を否定したうえで、 予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪などを適用。 業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。

 川口裁判長は危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について 「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・ 交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。

 そのうえで本件について「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、 蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、 正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ、故意犯である危険運転致死傷罪の成立を否定。 事故原因を脇見運転と認定した。一方で「過失程度の大きさ、結果の重大性、酒気帯び運転とひき逃げの悪質性から、 刑の上限に当たる7年6カ月の実刑が相当」と量刑理由を述べ、「一生かけて罪を償ってほしい」と被告に説諭した。

 公判で検察側と弁護側は、被告が「正常な運転が困難な状態」 にあると認識しながらあえて運転したかどうかや、事故当時の酔いの程度を巡り激しく争ってきた。

 判決は被告の飲酒量について、検察側の主張通り、自宅や居酒屋、 スナックで缶ビール1本と焼酎のロック8〜9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだと認定した。しかし、 事故後の飲酒検知は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムで酒気帯び程度だったことなどから、「泥酔状態だった」 との検察側の主張を退けた。

 検察側は(1)居酒屋の店員に「酔うとります」と言った(2) 現場直前の交差点を大きくふくらみながら左折(3) 見通しのよい直線道路なのに約12メートル手前まで被害車両に気付かなかった、などを挙げ、 「被告は正常な運転が困難な状態にあり、かつ、その認識があったのは明らか」と訴えていた。弁護側は、 飲酒検知結果などに基づき危険運転致死傷罪を否認。脇見運転が原因と主張し、 量刑の軽い業務上過失致死傷罪の適用と執行猶予付きの判決を求めていた。

 地裁は結審後の昨年12月、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転) の追加を福岡地検に命じた。地検は、命令に応じなければ危険運転については無罪となる見通しとなったため、 追加に応じたが、危険運転致死傷罪を適用すべきとの立場は変えておらず、控訴を検討するとみられる。 同地検の吉浦正明次席検事は「判決を子細に検討したうえで上級庁とも協議して適切に対応したい」とのコメントを出した。

 判決によると、今林被告は06年8月25日午後10時50分ごろ、福岡市東区の「海の中道大橋」で、 乗用車を時速100キロで飲酒運転。大上哲央(あきお)さん(34)のRVに追突して海に転落させ、長男紘彬 (ひろあき)ちゃん(当時4)、次男倫彬(ともあき)ちゃん(同3)、長女紗彬(さあや)ちゃん(同1)を水死させ、 哲央さんと妻かおりさん(31)にも軽傷を負わせて現場から逃げた。

 

毎日.jp
福岡3児死亡事故:今林被告に懲役7年6月 地裁判決

 福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、 1〜4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大 (ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪 (最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年) と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。

 川口宰護(しょうご)裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったとは認定できず、 飲酒の影響で正常な運転困難だったとは認められない」と述べ、直接の原因を脇見による前方不注視とした。 法務省によると、危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪を適用した1審の司法判断は異例。 検察側は不服として控訴する方針。

 川口裁判長は危険運転致死傷罪の成否について、脇見運転だったとする今林被告の供述の信用性を認め 「酒に酔った状態だったのは明らかだが、運転操作や、水の持参を頼んだ言動などから、判断能力を失ってはいなかった」 と認定。その上で量刑を「飲酒での高速走行は危険極まりなく悪質で、今回のような重大事故を起こすべくして起こした。 厳しい非難を免れず刑事責任は誠に重大。法定刑の上限をもって臨むのが相当」と述べた。

 また事故の48分後の飲酒検知結果について「警察官が酒気帯び状態と判断した事情に照らすと、 高度に深酔いしていたとは言えない」として検察側主張を退けた。

 事故直前の飲酒が、今林被告の運転に及ぼした影響が最大の争点。検察側は、ビール350ミリリットル、 焼酎540ミリリットルなどを自宅と飲食店で飲んでいたことや、飲食店での言動などの状況証拠から 「相当の深酔い状態で、極めて危険かつ異常な運転をした。法が許す限りの最高刑で臨むほかない」と法定上限を求刑した。

 弁護人は、事故の48分後の飲酒検知の数値が呼気1リットル当たり0.25ミリグラムで、 警察官が酒気帯びと認定した点を強調。「微酔程度で、運転困難ではなかった」と反論し、 業務上過失致死傷罪の適用を主張、執行猶予を求めていた。

 地裁は昨年12月、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転) を追加するよう福岡地検に命令。地検は訴因変更を請求していた。判決前に川口裁判長はこの請求を受け付け改めて結審。 判決を言い渡した。【石川淳一】

 ▽吉浦正明・福岡地検次席検事の話 判決を詳細に検討し、上級庁とも協議して適切に対応したい。

 ▽危険運転致死傷罪 東京・世田谷区の東名道での飲酒運転による幼児2人の死亡事故(99年11月) を機に、01年12月の刑法改正で新設された。(1)正常な運転困難な飲酒や薬物摂取(2)制御困難な高速走行(3) 割り込みや急接近などの妨害(4)信号の殊更な無視−−が原因の事故で、死亡させた場合は1年以上20年以下、 けがをさせた場合は15年以下の懲役が科せられる。06年の適用は全国で380件。

 ▽予備的訴因 起訴状に記載する公訴事実は、日時、場所、方法をできる限り特定して、 検察側が犯罪の証明とする訴因を明示しなければならない。しかし、ひとつに特定できない場合、予備に加える訴因のこと。 刑事訴訟法は、公判途中での訴因変更を認めており、検察官は事実関係が大きく変わらない範囲で変更できる。裁判所も、 検察官に追加や変更を命じることができる。

 

posted by いさた at 12:54 | Comment(2) | TrackBack(18) | 思い事(固め) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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この記事へのコメント
古い記事にコメントしてすみません、この件ですが、危険運転が飲酒のみで考えられてるのがちと疑問です、信号無視・スピード違反など危険運転の項目に入っていたと思いますが・・・それに、ここまで世間が言ってるならば、飲酒運転(酒気帯び含む)は危険運転にしてしまった方がいいのでは?と思います。今後どうなるかですね。
Posted by やじろべえ at 2009年04月09日 19:47
>やじろべえさん

コメントありがとうございます。

危険運転の適用は、構成要件に該当していたことを立証するなど、現実には困難な点があるようです。

上級審でどうなるかですね。
Posted by いさた@管理人 at 2009年04月10日 12:42
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