警察の有識者懇談会が、自転車運転の新しいルールに関する報告をまとめたというニュースがありました。最初、
産経ニュースの記事を読んだとき、「自動車」と思っていて、よく見たら「自転車」でした。
それで、「幼児を乗せる時はヘルメット着用を義務づけ」なんですね。車に乗せるときにチャイルドシートに座らせた上で、
さらにヘルメットをかぶせるのかと思った。
「ルール」といっても、実際は罰則が無い(あるいはあっても厳密に運用されないでしょうが)マナー、 として呼びかけられることになるのでしょう。携帯やヘッドホンステレオの使用禁止、というのが現在の状況にあわせた内容、 という感じですね。
周りに注意が行かない、という点が禁止要因と思いますが、メールを見たり・ 打ったりしながら走っているのは確かに危ないです。こちらが歩いている時、何度かぶつかりかけられたことがあります。
幼児のヘルメットは、家で乗せるときにかぶせています。都市部では少ないかも知れませんが、田舎の方では小学生・ 中学生ぐらいまではヘルメットをかぶって自転車に乗るように指導されていたりしませんか。自転車とはいえ、 スピードが出ると結構危ないですよ。
産経ニュース
携帯、ヘッドホンは禁止 自転車の運転で新ルール
2007.12.27 12:14
自転車運転のルールづくりを進めていた警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大教授)は27日、 走行中の携帯電話、ヘッドホンステレオの使用禁止、 保護者が幼児を乗せる際はヘルメット着用を義務付けることなどを盛り込んだ報告書をまとめた。
報告を受け、警察庁は年度内にも自転車運転のマナーなどを定めた「交通の方法に関する教則」 (国家公安委員会告示)を改正する方針。
有識者懇談会は、 改正道交法で車道通行が原則とされる自転車の歩道通行が一部認められたことを受け検討に着手。報告書では 「自転車は車両であり、車道通行が原則であることを教則で明示した上で、 車道などの通行方法や歩道を通行できるケースを規定すべきだ」と指摘した。
運転中に禁止、注意すべき事項として、携帯電話やヘッドホンステレオ使用のほか、 歩道でむやみにベルを鳴らさないことや、雨天の場合は傘ではなく、雨がっぱを着用することなどを挙げた。
自転車が歩道通行できるのは、道路工事や駐車車両などのため車道通行が困難な場合のほか、 自動車の交通量が多く、接触の危険がある場合とした。
その上で、歩道では徐行し、警察官の指示があったり、歩行者の安全を損なう恐れがある場合は、 自転車を押して歩くなどとした。




失礼いたします。やはり、こういう自転車への締め付けは、時代の流れかな?と思いつつ、若干納得できないこともありますね。
> 携帯やヘッドホンステレオの使用禁止、というのが現在の状況にあわせた内容、という感じですね。
まず、携帯ですけど、拙僧のような自転車を運転する者からすれば、歩行者が携帯しながら歩くのは、かなりの邪魔ですし、危険です。ですので、歩行者も禁止すべきです。
また、ヘッドホンなどについては、自動車でも、大音量で音楽を聞いている場合がありますけど、やはりあれも禁止すべきだと思います。
歩行者も自動車も、それぞれに問題があるのに、自転車だけが締め付け強化というのは納得できないですね。
>歩行者も自動車も、それぞれに問題があるのに、自転車だけが締め付け強化というのは納得できないですね。
夢中になって周辺の状況へ注意を向けない、という点では、歩行者も自動車も同じ事ですね。
このままいけば、歩行者も自動車も、締付けはじきに厳しくなるだろうと思います。
もっとも、携帯については既に自動車での使用を(原則として)禁止していますが。
歩行者のヘッドホンステレオは、アメリカのどこかでは、禁止されていたような。
ただ、いくらマナーを訴えても、現在の風潮では、罰則がなければどれぐらい有効なのか疑問です・・・・
これ被害者になる場合はともかく、例えば自転車乗りが歩道や車道で歩行者をはねてしまったような場合に、歩行者の打ちどころが悪いと重大事故にもなりかねず、そうすると医療的補償(賠償)の問題があります。
ボンクラめの愚息には、そうした場合の損害保険などを掛けていたりしましたし、ボンクラめの保有するクレジットカードの一部には「個人賠償責任保険」(最高1億円)がありますが、そうした事故補償の担保をかけないで、チャリを乗る方が多いのでは?と感じるところにございます(感じる汗)。
ちょっと余談になりましたが、大掃除続行します(さぼり汗)。
大掃除お疲れ様です。
私は、掃除も終ってまったりとしております(^^;
>そうした事故補償の担保をかけないで、チャリを乗る方が多いのでは?と感じるところにございます
そこまでのリスクを考えて乗っている人は、確かに少なそうですね。
損害保険に入っていて、たまたま自転車運転中も補償範囲、という人はいるでしょうが。
こういう自転車のルールが正式に決ったら、
もし事故になった際は、明かな過失になるのでしょうか。
> もし事故になった際は、明かな過失になるのでしょうか
ルールの詳細はナンでございますので、まずソレは取り敢えず横に置いときます(横置き汗)。民法第709・710条(不法行為責任)には以下のようにあります。
>> (不法行為による損害賠償)
>> 第七百九条
>> 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
>> これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
>>(財産以外の損害の賠償)
>> 第七百十条
>> 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合の
>> いずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
>> 財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
ミソは「故意又は過失」を問わないこと、加害者と被害者間の契約関係を必要としないことなどであります。さらに710条にあるように「他人の身体」を「侵害」した場合でも、損害賠償責任(慰謝料等)が発生します。つまり一般の交通事故と同じようなものと考えれば宜しいかと。
当然そこには、被害者側にも負うべき注意義務等が関わる可能性もありますが、具体事例毎に、賠償責任の度合いは変わると思料されます。
参考サイト
ttp://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php
※直リンを避けましたので頭に「h」を付加してください。
詳しい解説をありがとうございました。故意・過失を問わない、というのが要点なのですね。
2007年もあとわずか、良いお年をお迎え下さい。