今年の6月に尼崎で起きた、飲酒運転・ひき逃げ・正面衝突で3名が亡くなった事故で、 危険運転致死罪に問われた宮田被告に懲役23年の実刑判決が出たとのこと。
懲役23年というのは、交通事故に関連した判決では過去最長だそうです。求刑は30年だったそうなので、 何らか酌量する事情があったのでしょうが、被告の行為の非道さが認められたと言うことでしょう。控訴せず、 罪を認めて服役して欲しいものですね。
昨日、福岡の飲酒運転事故の裁判では、危険運転致死罪の適用が難しくなっている、 といったニュースが流れていました。事故の状況・内容は違いますが、同じ飲酒運転を巡る裁判、 この判決が福岡へ何らかの影響を及すでしょうか?
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飲酒運転で3人死亡、最長の懲役23年判決 尼崎
2007年12月19日14時32分
兵庫県尼崎市で6月、 酒酔い運転のワゴン車が歩行者やタクシーに相次いで衝突して3人が死亡した事故で、 危険運転致死罪に問われた建設業宮田和弘被告(50)=大阪府豊中市庄内栄町1丁目=の判決が19日、 神戸地裁尼崎支部であった。渡辺壮裁判長は「飲酒運転という反社会的行為で何の理由もなく3人もの貴い人命を奪った」 として懲役23年(求刑懲役30年)を言い渡した。最高裁によると、 交通事故をめぐる国内の判決ではこれまでで最も重い量刑という。
判決によると、宮田被告は6月23日午後9時半ごろ、 尼崎市南塚口町の県道で酒に酔った状態でワゴン車を運転し、道路の端を歩いていた男性(当時29)をはねて死亡させた。 その約1分後、同じ県道の約800メートル南で中央線をはみ出し、反対車線を走ってきたタクシーと衝突、 タクシーの男性運転手(同48)と乗客の女性(同68)を死亡させた。
ご遺族はやはり求刑30年、判決が23年ということで納得できないようです。
そもそも、危険運転致死傷罪の適用要件が非常に曖昧で立証が難しい穴だらけの法律。
この尼崎の件は、立証しやすかった面もありますが、こちらは懲役23年、福岡の今林被告は、恐らく最高7年半。
この量刑の差は、やはり不条理。
>ご遺族はやはり求刑30年、判決が23年ということで納得できないようです。
求刑より刑期が短くなった理由は何なのでしょうね。遺族の方々にとっては、懲役刑自体が納得できないことなのでしょうが・・・
>この量刑の差は、やはり不条理。
もし7年半の判決が出たら、上級審で再度検察に頑張ってもらうしかなさそうですね。