パチンコ店の駐車場で、生後2ヶ月の長男を車内に放置し、熱中症で死亡させた愛知の夫婦に名古屋地裁が有罪判決。 ただし、検察が主張する保護責任者遺棄致死罪ではなく、より軽い罪である重過失致死罪が適用されています。
判決は禁固1年6ヶ月、執行猶予3年。有罪は当り前ですが、被告らは日頃から協力して育児をしていたため、
車内置去りだけでは保護責任者遺棄致死は認められなかったようです。
日頃は育児をしていたのかもしれませんが、子供が熱中症になることを想像できずに、車内に放置したのは、まさに「致命的」
過失。そんなにパチンコがしたければ、それぞれ一人づつ行って、残る方が子供を見ておけば済む話だろうに。
本当に「過失」でいいのか?検察は控訴するのか?
これから夏場に向け、こういう類の事件は毎年起きていて、無くなることがありませんね。アメリカ的ですが、 子供だけを車内に放置する罪、なんてものを新設して、懲役10年とかにしないと、効果が無いのかもしれません。
毎日インタラクティブ
熱中症死:パチンコ続け長男死なせた両親有罪 名古屋地裁
愛知県豊明市のパチンコ店駐車場で昨年5月、 生後2カ月の長男を車内に放置したままパチンコを続けて死亡させたとして、 保護責任者遺棄致死と重過失致死の罪に問われた同市内の鉄筋工で父親の竹内祐人(まさと)(25)と母親の理恵(24) の両被告の判決公判が9日、名古屋地裁であった。村田健二裁判長は 「親としての自覚のなさが起こした事件で過失は重大」 として、重過失致死のみ認定し、禁固1年6月、執行猶予3年 (求刑・懲役3年)を言い渡した。
公判で検察側は「生後2カ月の子を車内に放置した瞬間に、 生存に必要な保護をしないという違法性が生じた」と保護責任者遺棄致死罪を主張したが、両被告は 「1時間で車に戻るつもりだった」と遺棄の故意性を否定していた。村田裁判長は、 わずかな注意で回避可能な過失を問う重過失致死罪を予備的訴因として追加するよう命じて結審していた。
判決で村田裁判長は「被告人は日ごろ協力して育児をしており、車に長男を置き去りにしただけで、 生存に必要な保護をする気がなかったとは言えない」と保護責任者遺棄致死の成立は認めなかった。そのうえで 「無思慮に長時間パチンコにふけり、無責任」と重大な過失を厳しく批判した。
判決によると、両被告は06年5月28日午前8時50分ごろ、 同市阿野町のパチンコ店駐車場に止めた車の後部座席で、長男の俐緒(りお)ちゃんを乳児かごに入れ、 窓をすべて閉め切ったうえドアを施錠して駐車場を離れた。その後、両被告は一度も俐緒ちゃんの様子を確認せず、 熱中症死させた。【岡崎大輔】
毎日新聞 2007年7月9日 13時48分