2006年12月25日

談合を自首しても国交省は処分を課す方針

 現在、公正取引委員会が、談合を自首すると、 課徴金を減免する制度(リーニエンシーと言うそうです)を導入していますが、 国土交通省は自首した企業に対しても厳しい処分を課す方針を決定したとのこと。

 リーニエンシーは摘発を増やすために導入された一種の司法取引ですが、 国土交通省は司法取引には応じないということですね。自首しても談合をしていたことに変りはないわけで、 それに対して処分を下す、ということは一般的な感覚としては普通のことだと思います。

 企業が国土交通省から営業停止や指名停止などの処分を受けると、他の地方自治体も右にならえで、 同じように処分を受けることになるので、経営への影響が大きい。企業側としては国土交通省も取引をして欲しい、 ということなんでしょうが、当の国土交通省は独自に判断する姿勢ですね。官庁の縦割セクショナリズム的な匂いも感じますが・ ・・

 引用記事中のメーカー幹部のコメント「これでは自首に踏み切れない」=裏で談合やってます、 と公言するコメントですなf(^^;

 

毎日インタラクティブ
談合「自首」企業:国交省は処分 公取委との違い明らかに

 談合を自主申告した企業の課徴金を減免する制度を巡り、国土交通省が申告企業に対しても、 営業停止などの厳しい処分を科す方針を決めたことが分かった。複数の企業からの照会に、国交省が方針を伝えた。 無申告企業と差を付けることで「自首」を促し、摘発増につなげるために導入された制度だが、 処分による経営への打撃は避けられず、企業の判断に影響を与えそうだ。

 この制度は「リーニエンシー」と呼ばれ、トンネル換気設備工事の談合事件で9月、 公正取引委員会が日立製作所と荏原製作所の2社に計約7億円の課徴金納付命令を出す一方、 立ち入り検査前に申告した三菱重工業は全額(2億7783万円)、 検査後に申告した石川島播磨重工業と川崎重工業の2社も、各3割の課徴金が免除された。 こうした企業への国交省の対応が注目されてきたが、日立、荏原の2社に加え、 減免された3社にも営業停止などの処分を出すとみられる。

 関係者によると、複数の企業幹部が「リーニエンシーで自首した企業について(処分する際に) 配慮はあるのか」と見解を尋ねたところ、国交省側は「課徴金はあくまで公取委の判断。法律違反があった以上、 処分は免れないと考えている」と厳しい態度で臨む方針を示したという。

 国交省の処分は、談合やカルテルなどの違法行為に対し、建設業法に基づいて行うもの。 最も長い営業停止期間は1年間で、民間工事を含めすべての受注をストップさせる。さらに国交省の処分に追随する形で、 他の官庁や地方自治体も次々と指名停止に踏み切るため、企業は大きな打撃を受ける。

 ある公取委幹部は「できれば国交省も処分を免除してもらいたかった」と語り、メーカー幹部も 「これでは自首に踏み切れない」と影響を危惧(きぐ)する。一方、ゼネコン幹部は「違反行為をした以上、 何らかの処分がないと世間の理解が得られない」と理解を示した。

 この制度は改正独占禁止法(今年1月施行)で導入された。違法行為を申告した企業のうち、 先着3社までの課徴金を100〜30%減額するもので、これまでに2件の摘発が明らかになっている。【小林直、 川辺康広】

毎日新聞 2006年12月25日 15時00分

 

posted by いさた at 17:29 | Comment(0) | TrackBack(1) | 土木関連(入札契約) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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