2006年12月13日

Winny開発者に罰金150万円の有罪判決

 ファイル交換ソフトWinnyの開発者に、著作権法違反幇助の罪で、罰金150万円の有罪判決が下されました。 京都地裁なので一審判決でしょうか。被告は控訴する方針だそうです。

 私はファイル交換ソフトの類を使用したことがないので、よくわからない部分がありますが、 開発者が幇助の罪に問われるのであれば、飲酒運転が可能なクルマの開発者であるとか、 振込め詐欺のツールとして使われている電話の技術の開発者といった人(企業)も、犯罪幇助の罪に問われるのではないか、 という疑問が出てきますね。

 判決では、Winnyによって著作権侵害が行われていることを知りながら、ソフトの公開や開発を続けた、 という点が罪に問われているようです。ソフトの公開を止めたからと言ってすぐに著作権侵害は無くならないでしょうが、 まずは社会に生きる人間として、違法に使用されていることがわかれば、 ただちにソフトの公開を中止するという判断が求められる、ということでしょうか。

 では、公開を中止していれば、逮捕されて罪に問われる事は無かったのか?難しい想像ですが、公開を中止していても、 官の機密情報が(ウィルスに感染した)Winnyによって流出する事件が起きれば、 やはり罪に問われているのではないでしょうか。

 この事件は、機密情報を流出させた官の八つ当り・見せしめ的な意図が大きいのではないか、と思いますね。

 

asahi.com
ウィニー開発者に罰金150万円の有罪判決 京都地裁

2006年12月13日11時47分

 ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発・公開し、 利用者が許可を受けずに映画やゲームなどをインターネット上で送信するのを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ) の罪に問われた元東大大学院助手金子勇被告(36)=東京都文京区=に対する判決公判が13日、京都地裁であった。 氷室真裁判長は「著作権者の利益が侵害されることを認識しながらウィニーの提供を続けており非難は免れないが、 著作権侵害の状態をことさら生じさせることは企図しておらず、経済的利益も得ていない」と述べ、罰金150万円 (求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。金子被告は控訴する方針。

 ソフトウエアが不正に利用されたことを理由に、開発者を有罪とした司法判断は初めてで、 今後の技術開発にも影響を与えそうだ。

 判決によると、金子被告は自ら開発したウィニーが著作権の侵害に使われていると知りながら、 03年9月に自分のホームページに最新版を公開。群馬県高崎市の男性(44)と松山市の男性(22) =いずれも同法違反罪で懲役1年執行猶予3年の有罪確定=が同月、ゲームソフト「スーパーマリオアドバンス」や映画 「ビューティフル・マインド」など計28本を無許可で不特定多数のネット利用者に送信できるようにし、 著作権侵害の手助けをした。

 判決はまず、ウィニーの性格について「さまざまな分野に応用可能で有意義なものであり、 技術自体は価値中立的なもの」としたうえで、技術の外部への提供行為が違法になるかどうかについては 「その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による」 とする一般的な判断基準を示した。

 そのうえで、金子被告が捜査段階の供述やホームページに掲載した内容などをもとに、 ウィニーが一般の人に広がることを重視し、 ファイル共有ソフトがインターネット上で著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認識しながら認容していた▽金子被告が著作権侵害がネット上に蔓延 (まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない――と認定した。

 さらに、 やり取りされているファイルのかなりの部分が著作権の対象となるものだったことを認識しながら、 ホームページ上でウィニーを公開し、不特定多数の利用者が入手できるようにした、と指摘。 これにより実行犯による著作権侵害行為が行われたとして、金子被告の行為は幇助犯を構成すると結論づけた。

 閉廷後、金子被告は「ウィニーは将来的に有用な技術であって、将来、 その技術は評価していただけるものと信じています。それだけに今回の判決は残念でなりません。 日本のソフトウエア技術者があいまいな幇助の可能性に萎縮(い・しゅく)して、 有用な技術開発を止めてしまう結果になることが何よりも残念です」などとするコメントを出した。

     ◇

 〈キーワード:ウィニー〉 インターネット上のネットワークを通じ、 個人のパソコン同士をつないで音楽や映像などのファイルを交換できるソフト。情報を管理するサーバーを必要としない。 金子勇被告が02年4月にネット上の掲示板「2ちゃんねる」で開発宣言をし、同5月から自身のホームページ上で公開、 無料で配布した。

 国内の使用者は現在も数十万人に上ると推定されている。ウィニー使用者をねらった「暴露ウイルス」 に感染し、個人情報のほか、官庁や企業の機密情報などがネット上に流出する問題も後を絶たない。

 

毎日インタラクティブ
ウィニー有罪:「技術開発に悪影響」 被告ら激しく批判

 「善意で賞賛すべき技術者」か「悪意の犯罪ほう助者」か。評価が分かれたファイル交換ソフト 「ウィニー」を開発した「天才プログラマー」に、京都地裁が13日、有罪の判決を言い渡した。 著作権法違反のほう助罪を認定された元東大助手、金子勇被告(36)は今回の判決に反発して控訴すると表明し、 審理は継続する。社会や法制度が想定してこなかったIT(情報技術)の革新と普及の速度に、どう向き合うのか。 事件の波紋が改めて広がり、課題が突きつけられた。

 ■金子被告、会見で悔しさにじませる

 やや落ち着きのない様子で、足早に裁判長の前に進み出た上下黒のスーツ姿の金子被告はこの日、 頭を少し左に傾け、身じろぎもせずに主文を聞いた。

 一礼して被告人席に戻った後は、時折目を閉じたり首をせわしなさげに動かすなど、 頭の中で何かを反すうさせるようにして判決理由を聞いた。靴のかかとを床につけることはなく、 緊張状態が続いている様子だった。

 捜査当局に対し「技術的に理解不足。分からないなら首を突っ込まない方がいい」「何も(開発) しない方がいいとの考えだが、私は技術屋。先に進むものだ」と強気な発言を重ねた。桂充弘弁護団長は、公判を通じ 「優れた技術の開発者は、悪用者をほう助したとされなければならないのか」と訴え続けてきた。

 金子被告は逮捕後、東京大助手を辞職した。その後、ウィニーの技術を生かした「提供情報管理システム」 を05年9月に特許出願した。

 閉廷後に記者会見した金子被告は「ウィニーは有用で、 将来その技術は評価していただけるものと信じている。私は『違法なファイル交換はやめて』と言い続けてきた。 判決は残念であり、控訴して技術開発のあり方を世に問うていく」と悔しさをにじませた。弁護団は 「判決はどこが良くないのか、どうすれば罪にならないのかについてまったく触れられていない。 今後の技術開発に悪影響を与える。技術立国として悲しい」と批判した。

 法廷では、コンピューターソフトにかかわる技術者らも見守った。

 金子被告の逮捕をきっかけに設立されたNPO法人「ソフトウェア技術者連盟」(会員約50人) の会員らも傍聴した。主文言い渡し直後に「不当判決」と書かれた紙を掲げて法廷から出てきた同連盟の木村耕一郎理事 (35)は「日本のIT技術の発展を終わらせる判決。誰も怖くてプログラムを開発できなくなる」と悔しさをにじませた。

 ▽藤原洋・インターネット総合研究所長の話 裁判所は弁護側の意見も取り入れた上で、 ウィニーの技術的価値を認めた。少子化や理系離れなどが進む中、技術立国を目指す日本のIT研究開発の流れを、 せき止めるような判決にならなかったことを評価したい。判決は、被告一個人の責任追及ではなく、 科学技術に携わる者全体の意識としてとらえ、警鐘としていかねばならない。

 ▽ネット社会に詳しい岡村久道弁護士(大阪弁護士会)の話 ウィニーが客観的に見て、 料理にも殺人にも使える包丁なのか、もっぱら違法行為に使われるピストルなのかが問われていたのに、 判決は踏み込んでいない。少子高齢化の中でハイテク技術大国を目指す日本の司法が、 ハイテク先端部門にきちんとした判断をできなかった。委縮効果を生む懸念がある。

毎日新聞 2006年12月13日 14時42分

 

posted by いさた at 16:49 | Comment(0) | TrackBack(10) | 思い事(固め) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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