2011年07月21日

自転車道で一方通行規制導入か

 自転車道で、一方通行の規制が年内にも導入されるようです。全ての自転車道ではなく、状況に応じて導入できるようにする、ということようです。

 現在は、自転車道の通行方向に特に規制はありませんが、幅の狭い自転車道での衝突事故への対策であり、またその一方では、通行の危険性を少なくすることで、あまり整備が進まない自転車道の整備(自治体の指定)を増やそうという狙いもあるみたいです。

 

 違反した場合、罰則が3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金となるらしいのですが、現在、市街地を縦横無尽に走り回っている自転車に対して、果たしてどれぐらいの実効性があるのか、ちょっと疑問にも思います。

 クルマに比べて使う年齢層も幅広いですし、「逆走」するケースが随分と多いような気がします。まあ、それでも「取り締まり」を続ければ一方通行規制は定着していくのかもしれませんが、罰則規定は下は何歳ぐらいまで適用になるんでしょうかね。14歳以上に適用する、とかでしょうか。

 一方通行規制を導入したのはいいけれど、取り締まりを嫌って自転車道の利用が減る、という状態にならなければ良いですが。

 

asahi.com
自転車に一方通行規制へ 警察庁が公表、罰則も適用

 自転車に一方通行の規制が新たに設けられることになりそうだ。

 警察庁は21日、道路交通法の関係法令である総理府・建設省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部を改め、縁石などで区切られた自転車道と、歩道上に設けられた自転車用の通行帯に、一方通行の規制を設けられるようにする案を公表した。

 自転車道や自転車用の通行帯は、互いに行き交うことができる専用レーンで、自転車がスムーズに走れるようにすることと、歩行者とぶつからないようにすることを目的に整備された。だが、十分な幅のないレーンでは自転車同士の接触や衝突が懸念されてきた。

 このため、交通量が多く道幅が狭い道路の両側に専用レーンを設ける場合には、標識を掲げ、それぞれを一方通行にすることを計画している。違反には道交法の罰則が適用され、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される。

 

YOMIURI ONLINE
「自転車の一方通行」導入へ…専用道指定を期待

 警察庁は21日、自転車専用道などの安全を確保するため、「自転車一方通行」の道路標識を新設することを決めた。

 標識標示令を改正し、年内にも導入する。

 適用されるのは、縁石や柵で分離された自転車専用道と、歩道に明示された自転車通行帯。現在は原則、相互通行となっているが、すれ違いざまの事故を防ぐため、一方通行も導入。逆走すれば、車と同様に道路交通法違反で、3月以下の懲役か5万円以下の罰金となる。

 昨年の自転車事故は約15万件に上り、全交通事故の約2割を占めた。歩行者や車との事故が目立つため、同庁は専用道設置を道路管理者の自治体に勧めているが、全道路の0・1%の計1300キロにとどまっている。同庁は一方通行の導入で事故の懸念が少なくなれば、専用道指定に踏み切る自治体が増えると期待している。

(2011年7月21日11時33分  読売新聞)

 

posted by いさた at 13:16 | Comment(2) | TrackBack(0) | 思い事(柔らかめ) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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この記事へのコメント
> 管理人様

自転車の危険運転を見る度に思うこととしましては、とりあえず歩道上を必死になってすっ飛ばすことさえ止めてくれたなら、それだけでずいぶんと交通事情も良くなると思うんですけどね。今回の新しい規制も、どれくらい有効なのか?とりあえず見守りたいところです。
Posted by tenjin95 at 2011年07月22日 05:22
>tenjin95さん

歩道を飛ばすと歩行者に危険が及ぶ、かといって車道を走ると自転車の方に危険が及ぶ、ということで自転車道を、となっているはずですが、日本の道もそんなに広いわけではなく、なかなか導入が進まないようです。

今回の件は、その自転車道の中でもやはり危険があるので・・・ということですが一方通行を守るのか?という点で実効性には疑問がありますね。
Posted by いさた@管理人 at 2011年07月22日 09:39
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