新しい懲罰の制度の検討がはじまるようです。
懲役にかわる「代替刑」として、ゴミ拾いや草刈等の社会奉仕命令などが考えられているようですが、
ゴミ拾いや草刈等の仕事は、やっぱり「刑罰の一環」として認識されている、ということでしょうか。
社会奉仕=刑罰のような意識が広まるのは、どうも抵抗があります。「刑罰」という言葉に対する、
私の認識の問題なのかもしれませんが・・・確かに学生の頃は、罰としてトイレ掃除とか、そういうこともあったので、
理解は出来ますが。
また、代替刑の受刑者には、GPSを装着して行動監視、なんていうことも考えられているようです。 刑罰を与える側の立場からはわかりますが、装置をつけられる側は嫌でしょうね。今の世の中、 監視カメラなどで誰もがある程度監視されているとは言え、やはり抵抗はあるでしょう。このシステムだと、街中が監獄、 という感じもしますし。
まあ、GPS機能を持ったチップを身体に埋込む、というよりは、装置をつける、という方がマシかと思います。 しかし、再犯率が高いと言われている性犯罪者の場合、将来はチップを埋込む、というような検討がされるのかもしれません。
asahi.com
懲役の代わりに社会奉仕 法相「代替刑」を諮問へ
2006年07月11日15時31分
杉浦法相は、新しい拘禁制度の導入について26日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する。 刑務所に収容する懲役・禁固刑の代わりに社会奉仕命令など「代替刑」を科せる制度の創設に向け、その是非を問う。 判決が確定していない被告など未決囚をめぐっては、容疑を否認すると長期間身柄拘束が続くことから「人質司法」 とも批判されている保釈のあり方を改善するための制度づくりも検討する。
刑務所の収容率(04年末)は118%に達し、独居房に2人が暮らす例も珍しくない。法務省は、 こうした過剰収容を改めるとともに、出所者がきちんと社会復帰できるようにして再犯防止につなげるため、 刑法や刑事訴訟法の改正や新規立法も視野に入れる。
「代替刑」としては、例えばごみ拾いや草刈りなどの社会奉仕命令のほか、薬物犯罪者なら、 再犯に陥るパターンや薬の怖さを気づかせる薬物処遇プログラムを受ける命令が想定されている。
こうした場合、受刑者に一定の行動の自由を認める一方、 専用の宿泊施設や自宅への居住を義務づける▽全地球測位システム(GPS)を装着させて行動を監視する―― などが想定されている。命令に従わなければ、刑務所に行くことになる。
また、現在は未決囚のほとんどが保釈されず、起訴後、一審の判決までに保釈される「保釈率」 は04年で約13%と低かった。
刑事訴訟法では、請求があれば保釈するのが原則。ただ 「被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」などは例外で、 裁判所はこの条項に当たるとして保釈を認めない例が多い。こうした現状を背景に、例えば、 保釈された後に口裏合わせなどをしたら非常に重い刑罰を科す▽保釈後、 公判段階になって認否を覆したらペナルティーを科す――などを検討。「裁判官が保釈しやすい制度設計」(杉浦法相) をめざす。
ただGPS装着などには反対論も根強く、検討課題がすべて実現するかは不透明な部分も残っている。
社会奉仕=刑罰と考えられるようになるのはいやですが、アメリカなどにも軽犯罪に対して、社会奉仕する事による代替刑が存在しますし、一つの方法としては面白いのではないでしょうか。
>アメリカなどにも軽犯罪に対して、社会奉仕する事による代替刑が存在しますし、一つの方法としては面白いのではないでしょうか。
ということは、外国の制度を真似ようとしているんですね。
外国ではどのような意識で社会奉仕しているのかわかりませんが、日本に導入するのであれば、いわゆる「刑」とは異なる概念が必要な気がします。
ただ、代替刑導入の動機の一つとして、刑務所の過剰収容、というのは消極的理由のように思えますねぇ。