2009年11月13日

実効性は十分か

 改正臓器移植法の運用にあたって、心臓提供目的で自殺をした人には親族への優先提供を禁じる、 という規定が盛り込まれるようです。

 

 確かに、親であれば自分の子供ためなら身代わりでもなんでもしてやりたいと思うものです。 心臓提供目的に自殺もあり得る話でしょう。

 この規定はこういった自殺の抑止を狙うもののようですが、脳死による優先提供は認められているそうです。ということは、 「心臓提供目的の」という点が問題になってきますね。

 死人に口なしとなった自殺者の真の意図がわかるのか?しかも、心臓移植ならば時間をかけて調べるわけにもいきません。

 

 本当に自殺を止めたいのなら、優先規定を無くすか、あるいは目的を限定せず、自殺した場合は親族以外に移植する、 ということにしないと、規定の実効性が十分に発揮できない可能性がありますね。

 

YOMIURI ONLINE
心臓提供目的の自殺、親族優先を禁止へ

 厚生労働省の臓器移植委員会作業班は13日、改正臓器移植法の運用指針に、心臓を提供するため自殺を図った人には、 親族への優先提供を禁じる条項を盛り込む方針を決めた。

 来年1月から、優先規定が施行されることに伴う措置。

 心臓は他の移植臓器と違い、脳死での提供しか道がない。専門学会は「優先提供の規定があると、 子供の将来を案じた親が提供意思を残して自殺を図りかねない」と、心臓移植を対象から外すよう求めていた。

 同日の作業班では、脳死による心臓の優先提供自体は容認したが、提供目的の自殺だった場合には認められないとした。

(2009年11月13日19時44分  読売新聞)

 

 

posted by いさた at 20:38 | Comment(0) | TrackBack(0) | 寸書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

人気ブログランキングへ 【当ブログや記事を評価していただける方へ】
最後までお読みいただきありがとうございます。m(_"_)m
上のバナーをクリックしていただけると励みになります。

この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック