2009年11月02日

たばこ税の奪い合い

 たばこ税は、国の取り分と地方の取り分がありますが、これは地方の取り分の話。たばこ税は、「合法的に」 納税地を書類操作して変えることができるので、自治体によっては奨励金を設けて、たばこ税収を増やしているそうです。

 タックスヘイブンとまでは行かなくても、業者も奨励金をもらえるわけで、自治体と納税者の双方にメリットがある仕組み。

 

 これまでに大阪の泉佐野市、摂津市と滋賀県竜王町、高月町の4つがしていることはわかっているそうですが、 もっと調べれば出てくるのではないでしょうか。

 というか、これを知ったら日本中の自治体が奨励金制度をはじめるかもしれませんね。財政の厳しい夕張市などは、 是非ともしたいのでは。

 

 ただ、たばこ税は消費地に納税するのが原則。書類操作に罰則が無く合法的といっても、モラルの面から見て「ずるい」 感はぬぐえませんね。

 そしてもう一つ、健康のために禁煙や節煙、という世の流れの中、たばこ税収に期待するのもなんだか矛盾を感じます。 これは、納税地だけでなく、何かあるとたばこ税を上げて増収を目指すという考え方にも共通する矛盾。

 

asahi.com
たばこ税収入、自販機1台で15億円 市が「奨励金」

2009年11月1日4時50分

 大阪府泉佐野市にある1台のたばこ自動販売機が今年度、 15億円規模の市町村たばこ税を市にもたらすことが関係者への取材でわかった。1日に20本入りが6万箱以上売れた計算で、 実態と大きくかけ離れている。市外で大量にたばこを販売する小売業者が書類上の操作で納税を集中させ、 市は見返りに業者へ奨励金を支払っている。

 同じ手法でたばこ税収を増やしている自治体は、朝日新聞の調べで他に大阪府摂津市、滋賀県竜王町、 同県高月町の少なくとも三つある。消費地に納税されるのが原則の市町村たばこ税を、 奨励金制度によって他の自治体から奪っている格好だ。総務省市町村税課の担当者は 「法律の趣旨を逸脱していると言わざるを得ない。実態を把握したい」と話した。

 関係者によると、泉佐野市の問題の自販機は08年秋、大阪府豊中市の小売業者が商店前に設置。 客は多くて1日に10人程度という。泉佐野市のたばこ税収は07年度に約7億6千万円だったが、 自販機が年度途中に設置された08年度は約14億6千万円に倍増し、09年度は約23億円の見込み。他に大きな変動要因はなく、 この自販機だけで年間15億円程度の税収を生んでいる。

 たばこ税は1本あたり8.7円余りで、国に約4.4円、市町村に約3.3円、都道府県に約1.1円が入る。 鳩山由紀夫首相は来年度税制改正でたばこ税の増税に前向きな姿勢を示している。

 地方税法の規定では、小売業者から営業所(店舗や自販機)ごとの商品発注を受けた日本たばこ産業(JT)や関連会社が、 発注書類に基づいて各営業所の所在自治体に納税する。このため、 複数の自治体に営業所を持つ小売業者が書類上で発注数の配分を操作すれば、特定の自治体に納税を集中させることが可能だ。 書類操作をめぐって小売業者を罰する規定はない。

 問題の業者は複数の自治体に営業所を持ち、泉佐野市内では自販機1台だけ。社長の男性は取材に対し、 商品の大半をこの自販機の営業所名義で発注し、実際には近畿各地のパチンコ店に販売していることを認めた。

一方、泉佐野市は企業誘致条例を07年度に改正。一つの税目で3千万円以上の納税効果がある企業に対し、 3千万円を超えた分の10%を奨励金として支払う制度を08年度に始めた。 問題の業者は自販機を置いた08年度に約6千万円を受け、09年度は約1億5千万円になる見通しだ。

 市は関西空港の関連事業で多額の借金を抱えている。市商工労働観光課の射手矢(いてや)光雄課長は取材に対し、 たばこ税収を増やすため奨励金制度を設けたことを認め、「法的にぎりぎりの範囲で税収確保に努めた」と説明した。

 摂津市も06年度、納税効果1億円以上の企業に対して売り上げの5%の奨励金を出す条例を施行した。 全国で大量のたばこを販売する東京都の業者が市役所の売店に自販機1台を置き、税収は6億数千万円から約19億円に急増。 08年度の奨励金は3億円だった。竜王町は04年度、高月町は07年度に条例を施行。摂津市と同じ業者が各1台の自販機を置き、 08年度の奨励金はそれぞれ6500万円、4530万円だった。(千葉正義)

 

posted by いさた at 19:39 | Comment(0) | TrackBack(0) | 思い事(なるほど) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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