2006年01月31日

住所は公園−裁判で認められる

 公園を住所として認めないのは不当だと訴訟をおこした、公園でテント暮しをする大阪市北区のホームレスの男性が、大阪地裁で勝訴し、 公園は住所に当る、と認められました。

 良くわからない判決ですが、生活を営む中心的な場所であれば、住所として認められ、住民基本台帳は、 居住の事実を正確に記録するのが目的だそうで、公園の占有権の有無とは無関係だそうです。法解釈の問題、といった判決ですね。

 公園を住所と認めて、住民登録ができるのであれば、健康保険に加入できる(収入が少ないだろうから、 保険料も払わなくて良さそうです)など、いろいろとメリットが生まれるようで、事実上、公園暮しを認めるような話としか、 私には考えられないのですが、公園の不法占有はまた別問題だと言う。

 これで、公園を住所に住民登録するホームレスの人が次々に現れるのでしょうか。公園の宅地化?

 

asahi.com
公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁

大阪市北区の公園でテント生活をしている男性が、公園を住所と認めないのは不当として、 北区長を相手に転居届の不受理処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は 「原告のテントは生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法でいう住所にあたる」と認定。 公園の占用許可を受けていないことなどを理由に受理しないことは許されないとして、区の不受理処分を取り消した。

 厚生労働省の調査では、03年時点でホームレスは全国に約2万5300人。 大阪市はこのうち約6600人が暮らしている。公園を生活の本拠と認めたこの日の判決は、 自治体のホームレス行政にも影響を与える可能性がある。

 訴えていたのは、山内勇志さん(55)。

 判決によると、山内さんは98〜99年ごろに同市住吉区のパチンコ店寮から扇町公園に移り住み、 00年ごろからは公園内に組み立てたテントで生活を始めた。04年3月、テントの所在地を住所とする転居届を北区役所に出したが、 「公園の適正利用を妨げる」として受理されなかった。「このままでは住民登録が消され、健康保険に加入できなくなる」 などとして提訴した。

 

 判決は、まず住民基本台帳法が定める「住所」について「生活に最も関係の深い全生活の中心を指す」とした。その上で、 山内さんのテントの所在地が住所にあたるかどうかを検討。テントが、食事の場所や居間として利用され、 日雇い労働などの仕事に出かけている▽角材やベニヤ板で組み立てられ、四隅にくいが打ち込まれて地面に固定された構造物にあたる―― と指摘。「原告のテントは客観的に生活の本拠としての実体を備えている」と述べた。

 区側は「占有権のないテントはいずれ撤去されるから居住の事実があるとは認められない」と主張していた。

 

 これに対し、判決は原告の占有権は認められないとした上で、 「住民基本台帳は住民の居住の事実を正確に記録するのが目的であり、占有権と生活の本拠として実体があるかどうかは無関係。 占有権を有していないことを理由に転居届を受理しないのは許されない」と退けた。

 ■村田匠・北区長の話 今後の対応については、判決の内容を十分検討した上で適切に対処したい。

 

posted by いさた at 02:01 | Comment(0) | TrackBack(5) | 思い事(固め) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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