2006年8月に福岡で飲酒運転、追突事故を起し、幼児3名が亡くなる事故を起した今林大被告に、 第2審の福岡高裁が判決。第1審の判決を破棄して危険運転致死傷罪とひき逃げを適用、懲役20年。
危険運転致死傷罪が認められた点は、まずほっとする判決ですね。検察側は事故の再現映像を証拠として提出し、 認められたということなので、効果があったということなのでしょう。
求刑の25年より短い刑期だったのは、何らかの汲むべき事情があったのか、それとも2審で求刑が変わったのか。
被告側はさらに控訴するようです。何となく、控訴棄却になるような気がしています。
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危険運転致死傷罪を適用、懲役20年判決 福岡3児死亡
2009年5月15日12時1分
福岡市東区で06年8月に3児が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷罪の適否が争われた元同市職員、今林大 (ふとし)被告(24)の控訴審判決公判が15日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は、 業務上過失致死傷罪などを適用して懲役7年6カ月(求刑懲役25年)を言い渡した一審・福岡地裁判決を破棄。 「酒の影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたと認められる」として危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ) の罪を適用し、懲役20年を言い渡した。弁護側は判決を不服として、上告する方針。
陶山裁判長は「相当量の飲酒をしたうえ、一般道を時速約100キロで走行した行為は危険。結果は誠に重大で、 厳しい被害感情ももっとも」などと判決理由を述べた。
判決はまず、一審判決が事故原因を脇見運転とした点について検討。現場の道路は左側が下がっていることから、 直進するためには絶えずハンドルを右側に微調整する必要があり長い脇見は不可能だとして、事故原因を11.4〜12. 7秒にわたる脇見とした一審判決の認定は誤っているとした。
そのうえで「被告は先行車の存在を間近に迫るまで認識できない状態にあり、 道路と交通の状況などに応じた運転操作を行えなかった」と指摘。 アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪の成立を認めた。
控訴審で検察側は、事故の再現映像を証拠として提出。通常通り運転すれば前方の車が視界に入るはずだと訴え 「被告は酒の影響で、先行車の交通状況に応じた運転ができない状態だった」として、危険運転致死傷罪の適用を求めた。一方、 弁護側は、事故は被告、被害者ともに「不意打ち」だったと主張。被告の脇見運転だけでなく、 被害者の居眠り運転や急ブレーキなどの過失が重なって被害が拡大したと訴え、無罪か大幅な減刑を求めていた。
高裁判決は、道路の状況などから「(被害者側が)居眠り運転をしていたとは考えられない」と結論づけた。
一審の福岡地裁は、危険運転致死傷罪のほかに業務上過失致死傷罪を起訴罪名に追加するよう検察側に命令。08年1月、 業務上過失致死傷と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡していた。
YOMIURI ONLINE
「危険運転致死傷」適用、懲役20年…3児死亡で福岡高裁
福岡市東区で2006年8月に起きた3児死亡飲酒運転追突事故で、危険運転致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、 ひき逃げ)に問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(24)(福岡市東区奈多)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。
1審・福岡地裁判決は脇見が原因として業務上過失致死傷罪などで懲役7年6月(求刑・懲役25年)としたが、 陶山博生(すやまひろお)裁判長は「脇見ではなく、飲酒の影響で前方を認識できなかった」と指摘。
1審判決を破棄し、危険運転致死傷罪などを適用して懲役20年の実刑判決を言い渡した。
危険運転致死傷罪の適用は、正常な運転が困難なほど酔っていた状態が条件。控訴審では1審同様、 同罪の適否が最大の焦点となっていた。
陶山裁判長は、今林被告の酒酔いの程度について「相当量の飲酒をし、事故当時、 先行車を認識するために必要な目の機能にも影響が出る程度の危険な状態だった。 飲酒により前方注視が困難で正常な運転が難しかった」と認定し、危険運転致死傷罪が成立すると判断。 同罪と道交法違反との併合罪により懲役20年とした。
1審判決(2008年1月)は、被告が事故現場まで蛇行運転などをせず、 事故後に警察官が酒気帯びとしたことなどを理由に、「飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったと認められない」と判断。 被告が最大10秒以上も脇見した可能性を指摘し、事故原因は「脇見運転による過失」としていた。
控訴審で、検察側は現場をパトカーで走行して撮影した動画を提出。「道路は傾斜しており、 前方を見てハンドルを調整しなければ走行できない」と脇見の可能性を否定した。
その上で、「被告はアルコールの影響で、車線に従って直進させることがようやく可能な状況だった。 遠方の先行車を十分認識する能力を失っていた」と主張し、危険運転致死傷罪の適用を求めていた。
高裁は、動画は証拠として採用したが、検察側が請求した裁判官による現場検証は却下していた。
一方、弁護側は1審同様、飲酒の影響を否定して、「事故原因は脇見」と主張。「被害車両は居眠り運転だった」 などと被害者の過失を改めて指摘し、刑の軽減を求めていた。
(2009年5月15日11時39分 読売新聞)
被害者居眠り説など、ちょっと考えられないような「法廷戦術」まで取られており、非常に不快な裁判になりかかっていましたが、しかし、今回の一件については、良識的な判決だったように思います。
危険運転致死傷罪は適用が難しいと言われていますが、この件で適用になったのは、言われるように良識的な判断だったと思います。
被告が控訴して、どうなるかが気になります。覆されなければ良いのですが。